GROCサービス利用規約 制定日 平成23年9月1日 改訂日 平成 年 月 日 第1条 (本規約の適用範囲及び変更) (1) 本規約は、会員顧客と、株式会社応援ドットコム(以下、「当社」といいます)との間の、以下第2条に定義される本サービスに関連する一切の事項に適用されるものとし、当社は、本規約に従い本サービスを会員顧客に提供し、また以下第2条により定義される本システムの利用許諾を行います。 (2) 当社は、本規約を適宜追加し又は変更する場合があります。この場合、当社が適宜定め、以下第2条により定義される本ウェブサイトへの掲示その他当社所定の方法により会員顧客に通知します。会員顧客が掲示後又は通知後に本サービスを利用した場合、当該追加又は変更を承諾したものとみなします。 第2条 (定義) (1) 「本サービス」とは、会員顧客の販売促進活動支援を主たる機能とし、会員顧客がウェブ上からの利用が可能な有料制会員サービス、「GROC」サービスをいい、詳細は別紙ないし別掲のサービス詳細で定義されます。 (2) 「本システム」とは、本サービスを実現するためのシステムであり、会員顧客が本サービスを利用するにあたり必要となるハードウェア・ソフトウェア及びネットワークの総称をいい、会員顧客は、当社から付与されるID及びパスワードにより本システムを利用開始することができます。なお、かかる本システムには、第4条1項の会員顧客側の設備等は含まれません。 (3) 「本ウェブサイト」とは、当該サイトを通じて本サービスを、会員顧客が利用できるウェブサイトをいいます。 (4) 「利用契約」とは、本規約第3条に基づき、本規約の条項、及び当社所定の利用申込書とその付属書類(以下、利用申込書とそれに付随する書類を合わせて「利用申込書等」といいます)の記載内容を契約内容として会員顧客と当社間で締結される本サービス利用に関する契約をいい、利用申込書記載のライセンス内容を1契約とし、1ID及び1パスワード毎に個別には取り扱わないものとします。(当初の申込内容及びその後のライセンス変更の履歴も含めてひとつの契約として取り扱いするものとします。) (5) 「ライセンス」とは、本サービスの利用IDの上限数及び利用可能範囲をいい、本サービスにおける利用可能範囲は、原則として会員顧客の従業員とします。 第3条 (利用契約の成立) (1) 本サービスの利用契約の申込は、会員顧客となるお客様において、本規約の内容を確認の上、必要事項を記入した利用申込書等を当社に提出する方法によって行うものとし、当該申込に対し当社が承諾したときに、本規約及び利用申込書等の記載内容をその契約内容とする利用契約が成立し、これによって当社は本規約に従った本サービスの提供義務を負担し、また会員顧客は、第4条2項の当社の作業の完了を条件として第12条以下の規定に従い初期料金及び月額利用料を支払う義務及びその他本規約の各規定を遵守する義務を負担するものとします。 (2) 当社は、契約の申込を承諾した場合には、会員顧客となるお客様に承諾の旨及びその他所定の事項を記載した書面を、申込みをしたお客様宛に送付します。但し、初期設定作業後に送付する第4条第2号記載の設定完了通知書をもって、かかる書面に替えることがあります。 (3) 当社は、前項の承諾書または設定完了通知書に当社が利用開始日として記載した日(以下単に「利用開始日」といい、原則として導入翌日)から、本サービスの提供を開始します。 (4) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、第1項記載の利用申込を承諾しないか、又は承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。 ① 利用申込書等に虚偽の事実の記載があったとき ② 申込者が第21条1項に記載する事由に該当し又はそのおそれがあると認めるとき ③ 申込者が過去に第21条1項に記載する事由に該当したことがあるとき ④ 当社の業務の遂行上又は技術上に困難があるとき ⑤ その他、本サービスの目的から当社が不適当と合理的に判断したとき (5) 当社が申込を承諾せず、又は承諾の取消を行う場合には、当社は申込者に対しその旨を文書により通知します。 (6) 会員顧客が利用契約のライセンスの変更を希望する場合には、会員顧客は当社に速やかにその旨を通知し、当該変更分について、当社の指定するところに従い申込書を再度提出していただきます。この場合の取扱その他手続については、前各項の規定に準ずるものとします。 第4条 (会員顧客側の設備等、利用開始日に先立つ当社の作業及び担当者) (1) 会員顧客は、利用開始日までに、自己の費用と責任において、パソコン端末・通信機器・インターネット接続回線・プリンター等を含む、本サービス及び本システムの利用にあたり、会員顧客側の設備等として必要なもの全てを用意するものとします。 (2) 当社は、利用開始日までに、本システムについて必要な初期設定を行ったうえで、ID及びパスワードの記載された設定完了通知書を会員顧客に送付するとともに、必要に応じて、当該利用開始日又はこれに先立つ当社会員顧客間で別途合意した日(以下「作業予定日」)において、会員顧客の申込内容及び選択したオプション内容に従い、会員顧客に対する導入作業(設定作業及び初期説明等)を行うものとします。かかる当社からの設定完了通知書の送付により、会員顧客に第12条に規定する初期料金及び月額利用料の支払義務が確定的に発生します。なお、かかる作業予定日又は利用開始日を経過しても会員顧客が前項の設備等を用意していない場合、当社はこれに関する責任を負いません。 (3) 会員顧客は、本サービス及び本システムの利用に支障をきたさないよう、第1項の設備等を自己の責任において維持管理するものとし、当該設備の不具合により、本サービス及び本システムの利用に支障をきたしたとしても、当社は一切関知しないものとします。 (4) 会員顧客及び当社は、それぞれ本サービス及び本システムの利用に関する連絡、確認を行う担当者を予め相手方に通知するものとし、本サービス及び本システムの利用に関する連絡、確認等は、原則として担当者を通じて行うものとします。 (5) 会員顧客及び当社は、本サービス及び本システムの担当者が変更になった場合は、速やかに書面(Eメール、FAXを含みます)によりその旨を相手方に通知するものとします。 第5条 (本サービス及び本システムの変更) (1) 本サービス及び本システムの内容の全部又は一部は、機能改良や法令改廃その他の事由により変更される場合があります。この場合、当社は、可能な限り事前通知をもって会員顧客に報告します。 (2) 当社(その業務委託先を含み、免責規定について以下同様とします)は本サービス又は本システムの変更によって生じた会員顧客の損害につき一切責任を負わないものとします。 第6条 (ID及びパスワードの管理) (1) 会員顧客は、利用開始日までに当社が会員顧客に付与するID及びパスワード、及び会員顧客の本サービス管理担当者が本サービス利用者(ライセンスに定める従業員をいい、以下「従業員」といいます)に向けて発行したID及びパスワードを、善良なる管理者の注意をもって管理し、使用するものとします。 (2) 会員顧客は、前項のID及びパスワードを会員顧客以外の第三者に譲渡し若しくは有償無償を問わず第三者にライセンスの範囲を超えて使用させ、又はこれについて担保その他の権利を設定しないものとします。 (3) 会員顧客は、ライセンスの範囲内で正当な権限を与えられた従業員に、本サービスを利用させる目的以外には、ID及びパスワードを使用しないものとします。 (4) 会員顧客は、会員顧客以外の者又は正当な権限を有しない者が、第1項のID及びパスワードを使用して本サービスを利用した場合であっても、当社に対する一切の関係において会員顧客自身のサービス利用とみなされることに同意し、またこれにより会員顧客が被った損害は、全て会員顧客の負担とするとともに、これに関連して当社に損害を生じさせないことに同意するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由によりID及びパスワードが使用された場合にはこの限りではないものとします。 (5) 前項記載のID及びパスワード不正使用の事実が判明したときは、会員顧客は直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指示に従っていただくものとします。 第7条 (会員顧客のシステム利用条件) (1) 会員顧客は、本サービス及び本システムに関する著作権その他の知的財産権が当社、当社の業務提携先又は第三者に属することを認識し、その利用に際して、当社が本ウェブサイトその他当社所定の方法により通知した利用条件その他当社が指定した事項を遵守するとともに、当社が別途指定した本システムの利用目的以外には一切これを使用しないものとします。 (2) 会員顧客は、当社が会員顧客別に付与したライセンスの範囲外においては、本サービス及び本システムを一切利用してはならないものとします。 (3) 会員顧客は、本サービス及び本システムを第三者に譲渡し若しくは有償無償を問わず利用させ、又はこれについて担保その他の権利を設定してはならないものとします。 第8条 (調査) 当社は、会員顧客の適正なる本サービス利用の確認等のために、必要に応じ、会員顧客の本システム利用環境・利用状況などについて、報告を求め、又は調査を行うことがあるものとし、会員顧客はこれに誠実に応じるものとします。 第9条 (禁止事項) 会員顧客は、本サービス及び本システムの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 (1) 本サービス及び本システムの利用に関連して第7条の規定に違反する行為 (2) 当社が会員顧客別に付与したライセンスの範囲外において本サービス又は本システムを利用する行為 (3) 第三者、当社若しくは当社の業務委託先の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為又は侵害する恐れのある行為 (4) 第三者、当社若しくは当社の業務委託先の財産若しくはプライバシーを侵害する行為又は侵害する恐れのある行為 (5) 第三者、当社若しくは当社の業務委託先に対し不利益若しくは損害を与える行為又はそれらの恐れのある行為 (6) 本規約の定めにより利用する以外に、本サービス若しくは本システムを利用して又は本システムに関連して営利を目的とした活動を行う行為又はその準備行為(ライセンスの範囲内で会員顧客が指定する取引先に対して、会員顧客が当社の同意を得ずに直接に本サービスについての課金をする行為を含むものとします) (7) 本システムを第三者に譲渡し若しくは従業員以外の者に有償無償を問わず利用させる行為、又はこれについて担保その他の権利を設定する行為 (8) 本サービス又は本システムの運営を妨げる行為 (9) 本サービス又は本システムの信用を毀損する行為 (10) 第6条の規定に違反してID及びパスワードを不正に使用する行為 (11) コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービス又は本システムに関連して使用し又は提供する行為 (12) 本システムの複製、改変、方法の如何を問わずリバースエンジニアリングを行う行為 (13) 本システムと同一ないし類似品を開発・製造、販売又は利用許諾する行為 (14) 利用契約に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分する行為 (15) 前各号に定める行為を助長する行為 (16) その他、法令に違反する、又は違反の恐れがある行為 (17) その他、当社が不適切と判断して、事前に会員顧客に通知する行為 第10条 (本システムの管理) (1) 本システムは、原則として、常時稼働させるものとします。そのため、会員顧客は、本サービスを利用契約の期間中の365日24時間利用できるものとします。但し、会員顧客からの問い合わせに対する対応その他当社の人的設備を要するサポートは、当社の営業日及び営業時間内に限られるものとします。 (2) 当社は、会員顧客の本システムの正常な利用にもかかわらず、異常等が生じることを発見した場合、あるいは異常等がある旨の連絡を会員顧客から受けた場合には、速やかにこれを調査し必要な処置を行うものとします。但し、当該異常等が第4条1項の設備等に起因する場合についてはこの限りではないものとします。 (3) 当社は、利用契約の期間中に本システムの不具合を発見した場合は、速やかにかかる不具合に対する情報を会員顧客に提供するとともに、かかる不具合について修正に努めます。なお、当該情報提供の必要性及び提供時期等については、当社の判断に基づいて決定するものとします 第11条 (本サービスの提供の中断) (1) 当社は、システムの保守・管理のため、事前に会員顧客に通知することにより一時的に本サービスの提供の全部又は一部を中断する場合があります。また、以下各号の何れかに該当する場合には、事前に会員顧客に通知することなく一時的に本サービスの提供の全部又は一部を中断する場合があります。 ① 本システム用のハードウェア、ソフトウェア及び通信機器等に関わるメンテナンスや修理を緊急に行う場合 ② 地震、津波、洪水、噴火等の天災地変、戦争、暴動、騒乱、労働争議等制御不能の事由又は第三者のサーバーに対する攻撃等により本システムを提供できなくなった場合 ③ セキュリティ、ウィルス対策など、緊急対応が必要になった場合 ④ 「電気通信事業法」第8条により、非常時における緊急を要する通信が優先的に取り扱われるため、本サービスの利用が制限される場合 ⑤ 第1種及び第2種電気通信事業者の役務が提供されない場合 ⑥ 上記各号以外かつ当社の責によらない事由により本システムの提供ができなくなった場合 ⑦ その他、運用上又は技術上、当社がサービスの一時的中断が必要と判断した場合 (2) 当社は、前項に基づく本システムの中断によって生じた会員顧客の損害については、一切責任を負わないものとします。 第12条 (本サービスの利用の対価) (1) 会員顧客は、本サービス利用の対価として、次条の規定に従い、別途利用申込書に定める初期料金(初期設定時に会員顧客の必要に応じて行うオプション設定の作業料金を含む。)並びに月額利用料(会員顧客の希望により提供されるオプション機能の利用料を含む)を支払うものとします。 (2) 第1項の初期料金及び初期設定オプション料金については、当該作業実施日の属する月を課金対象月とします。 (3) 第1項の月額利用料及びオプション利用料(月額)については、会員顧客に関する初期導入作業が終了した日の翌日から課金開始とします。なお、導入作業月の課金額のみ、利用日数による日割課金とします。 第13条 (対価の支払方法) 会員顧客は、前条に定める本サービスの利用の対価を、次の各号に従い当社に支払うものとします。 (1) 会員顧客は、初期料金(導入作業月分の日割された月額料金を含めるものとします)を、設定完了報告書の発行日又は会員顧客が作業報告書あるいはそれと同等の書類へ確認印を押捺した日の属する月の翌月末日(支払日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)までに、それぞれ当社の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。 (2) 会員顧客は、原則として、月額利用料を課金対象月の翌月に自動口座振替により支払うものとし、振替日、振替口座等の振替方法の詳細については、別紙「自動口座振替申込書」等に定めるものとします。なお、自動口座振替についての開始手続完了までの期間、又はその他特別の事情がある場合には、課金対象月の翌月末日(支払日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日)までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法で支払うものとします。 (3) 会員顧客の利用対価の請求及び支払いについては、申込書に記載の申込みをしたお客様単位で一括して行うものとします。 第14条 (対価に関するその他の事項) (1) 会員顧客は、当社に支払われた前2条記載の対価は、本規約に別段の定めのある場合を除き、一切返還されないことを承諾します。 (2) 当社は、前2条記載の対価の金額を、事前の予告期間をおいて、当社所定の方法による会員顧客への通知により変更することがあります。当該変更に同意しない会員顧客は、第19条の契約期間中といえども利用契約を中途解約することもできますが、かかる通知後に会員顧客が本サービスを利用した場合、会員顧客は当該変更を承諾したものとみなします。 (3) 当社は、本システムのバージョン・アップを行うことがあり、バージョン・アップに要した追加費用については無償で、会員顧客にバージョン・アップ版の本システムを提供するものとします。但し、バージョン・アップ版のシステム利用に際し、訪問説明等を会員顧客が希望する場合には、当社はバージョン・アップについての説明費用等を請求することができるものとします。なお、当社は、会員顧客に対して本システムのバージョン・アップの義務を負うものではありません。 (4) 本システムの利用にあたり、会員顧客側設備の通信費用等(Web接続料金等)は、別途会員顧客が負担するものとします。 第15条 (本システムについての権利の帰属及び使用許諾) (1) 本システムについての所有権及び著作権その他の知的財産権等の全ての権利は、当社側が有するものとし、会員顧客には帰属しないものとします。 (2) 当社は、本システムについて、本規約記載の諸条件に従い、非独占的かつ譲渡不能・再使用許諾不能の使用権を会員顧客に許諾します。 (3) 本システムについての利用条件については、第7条の規定に従うものとします。 第16条 (損害賠償) (1) 本サービスの提供に関し、会員顧客に損害が生じた場合は、その原因の如何を問わず、当社は会員顧客に対し、一切の損害賠償責任を負担しないものとします。 (2) 会員顧客は、第10条及び本条の定める内容が、本サービスに関連する当社の保証責任のすべてを規定したものであることを確認します。 第17条 (その他免責事項) (1) 本サービス及び本システムの利用に関し、会員顧客の逸失利益、特別な事情から生じた損害(損害発生について当社が予見し得えたか否かを問わず)及び、第三者から会員顧客に対して為された損害賠償請求に基づく損害について、当社はいかなる場合も責任を負わないものとします。 (2) 当社は、本サービス及び本システムが全ての会員顧客のコンピュータ上で正常に提供され又は機能すること、システムに表示されるデータ類が完全かつ正確でありもしくは有用であること、及び本システムに含まれる情報・機能の持続やその有用性もしくはこれが会員顧客の特定の目的に適合することを保証するものではありません。当社はこれらの事由によって会員顧客が被った損害から免責されるものとし、またかかる事由は瑕疵の範囲にも含まれないものとします。 (3) 本サービス及び本システムの利用において、当社の責に帰すべき事由により諸データに破損・消失等が発生した場合、当社は当該諸データの修正・復旧に最善の努力を行うものとしますが、これによる当該修正・復旧がされない場合、当社の責任は免除されるものとします。 (4) 本サービス及び本システムの利用に関し、会員顧客が第9条に定める禁止行為及びそれと同等の行為を行い生じた損害及び第三者から会員顧客に対して為された損害賠償請求に基づく損害については、当社は、かかる損害発生について当社が予見し得えたか否かを問わずいかなる場合も責任を負わないものとします。 第18条 (機密保持) (1) 当社は「電気通信事業法」第4条に準拠し、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、顧客会員の通信の秘密を守るものとします。 ① 裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合 ② 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合 ③ 当社の利益を守るために必要性があると当社が判断した場合 ④ 会員顧客の同意を得た場合 ⑤ その他正当な理由が認められる場合 (2) 会員顧客は、本サービスに関連して知り得た当社の技術上、経営上その他業務上の機密(本システムに関する技術情報を含みます)を、利用契約の存続期間中はもとより、利用契約終了後といえども、本サービスが本来予定する以外の目的に利用し、又は第三者に漏洩してはならないものとします。 (3) 会員顧客が前項の規定に違反し、当社に損害を与えたときは当該損害の賠償をするものとします。 (4) 会員顧客は、従業員に対して、第2項の義務を遵守させるために、必要な措置を講ずるとともに、従業員による違反行為について一切の責任を負うものとします。 (5) 会員顧客及び会員顧客の従業員は、本契約終了後も機密保持義務を負い、利用の有無を問わず、本契約に関して知り得た情報をいかなる方法によっても使用できないものとします。 (6) 当社は、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」 第4条に該当する請求があった場合、該当請求の範囲内で情報を開示することができます。 第19条 (契約の期間と更新) 利用契約の契約期間は、第3条3項に定める利用開始日を開始日とし、利用開始日の属する月の翌月月末の1年後を終了日(当初の日割課金期間と以降の12ヶ月間を合わせた期間)とします。なお、期間満了の1ヶ月前までに会員顧客当社共に別段の申し出がなければ、同一条件をもってさらに1年間継続するものとし、その後についても同様とします。 第20条 (解約及びサービスの廃止) (1) 会員顧客は、前条の契約期間満了をもって利用契約の解約を希望する場合は、サービス利用期間の満了日の1ヶ月前迄に当社に書面による申し出をすることにより、利用契約を解約できるものとします。この場合会員顧客は、期間満了日までサービスを継続利用できるものとし、満了日までの月額利用料の支払義務を有するものとします。但し、月の途中で利用契約が終了する場合、会員顧客は、終了日の属する月の月額利用料全額の支払いを要します。 (2) 会員顧客が、会員顧客の都合により、利用契約の期間満了を待たずして途中解約を希望する場合には、会員顧客は、利用契約の終了日たる解約日を明記した書面により当社に通知を行い、かつ、当該時点における月額利用料の50%に当該解約日から本来の契約期間満了日迄の残月数を乗じた金額を、最終の月額利用料の第13条所定の支払日までに、同各条所定の方法により、当社に一括で支払うものとします。なお、当該解約により月の途中で利用契約が終了する場合、会員顧客は、終了日の属する月の月額利用料全額の支払いを要します。 (3) 当社は、営業上その他の理由により、本サービスを廃止することがあり、その場合は、廃止が施行される日から少なくとも1ヶ月前までに会員顧客に通知するものとします。この場合会員顧客は、廃止が施行される日まで本サービスを継続利用できるものとし、廃止が施行される日までの月額利用料の支払義務を有するものとします。 第21条 (解除及びサービスの停止) (1) 会員顧客に次の各号の事由が一つでも生じたときには、当社は、何らの催告その他手続を要せず、本サービスの提供を停止し又は利用契約の全部若しくは一部を直ちに解約することができるものとします。この場合、会員顧客は、利用契約に基づき当社に支払うべき債務の一切について、期限の利益を喪失します。 ① 監督官庁から営業取消・停止などの処分を受けた場合 ② その振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡となり又は手形交換所の不渡処分を受けたとき、その他支払停止若しくは支払不能状態に至った場合。 ③ 第三者からの差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行その他これに類する手続等の申し立てを受けた場合 ④ 申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明した場合 ⑤ 本規約契約に定める料金の支払いを一度でも遅滞した場合 ⑥ 公租公課の滞納処分を受けた場合 ⑦ 破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始、若しくは会社更生手続開始の申し立てを受けたとき又は申し立てを自らなした場合 ⑧ 解散若しくは廃業し又は代表者の所在が不明となった場合 ⑨ 財産状態が悪化し又はその恐れがあると認められる相当の事由がある場合 ⑩ 反社会的勢力又は反市場的勢力に関与するなど公序良俗に反する活動をしていることが判明した場合、ないしその疑いがある場合 ⑪ 第9条の禁止事項のいずれかに違反した場合 ⑫ その他利用契約の義務の履行が期待できないと認められる相当の事由がある場合 (2) 会員顧客又は当社は、相手方が本規約に定める約定に違反し、相当の期間を定めて催告を行ったにもかかわらず、これが履行されない場合には、利用契約を解除することができるものとします。 第22条 (利用契約の終了後の取扱) 会員顧客は、前2条の規定により利用契約が終了した後は、本サービス及び本システムを、本サービスの本来の目的に利用する場合を含め、その目的の如何を問わず、一切利用してはならないものとします。 第23条 (管轄裁判所) 本利用契約に関する紛争は、仙台地方裁判所を第一審の排他的な専属合意管轄裁判所とします。 第24条 (協議事項) 本規約に定めのない事項及び本規約の条項に疑義を生じた時は、会員顧客及び当社は誠意をもって協議の上、円満解決を図るものとします。 以 上